年収・家族構成別 上限額の早見表
給与収入のみ・社会保険料を標準的に負担している会社員(40歳未満)を前提とした目安です。 住宅ローン控除や医療費控除を受けている場合はこれより少なくなります。
| 年収 | 独身・共働き | 夫婦 | 共働き +子1(高校生) |
共働き +子1(大学生) |
夫婦 +子1(高校生) |
共働き +子2(大学・高校) |
夫婦 +子2(大学・高校) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 10,000 | 6,000 | 2,000 |
| 350万円 | 34,000 | 26,000 | 26,000 | 21,000 | 17,000 | 12,000 | 5,000 |
| 400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 |
| 450万円 | 49,000 | 41,000 | 41,000 | 37,000 | 33,000 | 28,000 | 20,000 |
| 500万円 | 61,000 | 50,000 | 50,000 | 45,000 | 41,000 | 37,000 | 28,000 |
| 550万円 | 69,000 | 60,000 | 60,000 | 54,000 | 48,000 | 44,000 | 35,000 |
| 600万円 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 61,000 | 54,000 | 43,000 |
| 650万円 | 86,000 | 78,000 | 78,000 | 75,000 | 69,000 | 66,000 | 55,000 |
| 700万円 | 108,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 | 67,000 |
| 800万円 | 130,000 | 121,000 | 121,000 | 117,000 | 111,000 | 94,000 | 86,000 |
| 900万円 | 156,000 | 147,000 | 147,000 | 142,000 | 137,000 | 132,000 | 123,000 |
| 1,000万円 | 184,000 | 174,000 | 174,000 | 166,000 | 165,000 | 157,000 | 147,000 |
| 1,200万円 | 249,000 | 239,000 | 239,000 | 231,000 | 229,000 | 211,000 | 202,000 |
| 1,500万円 | 394,000 | 382,000 | 382,000 | 372,000 | 370,000 | 361,000 | 349,000 |
| 2,000万円 | 568,000 | 556,000 | 556,000 | 547,000 | 544,000 | 535,000 | 523,000 |
※「夫婦」は配偶者に収入がない場合。「共働き」は配偶者控除の対象外である場合。中学生以下の子どもは扶養控除の対象外のため、上限額に影響しません。
ふるさと納税の控除はどう計算されているのか
「実質2,000円」と言われますが、これは寄付額から2,000円を引いた残りが、3つの経路に分かれて全額戻ってくる仕組みだからです。
- 所得税からの控除=(寄付額 − 2,000円)× 所得税率 × 1.021
確定申告をした年の3〜5月に還付金として振り込まれます。 - 住民税からの控除・基本分=(寄付額 − 2,000円)× 10%
- 住民税からの控除・特例分=(寄付額 − 2,000円)×(90% − 所得税率 × 1.021)
住民税は翌年6月からの1年間、毎月の天引き額が減る形で戻ってきます。
1〜3を足すと、ちょうど(寄付額 − 2,000円)になります。だから自己負担が2,000円で済むわけです。
上限額を決めているのは「住民税の所得割額」
重要なのは3番目の特例分に上限があることです。特例分は 住民税の所得割額の20%までと決まっています。この枠を使い切る寄付額が、いわゆる「上限額」です。
つまり上限額は年収そのものではなく、住民税の所得割額で決まります。 同じ年収でも、扶養家族が多い人・iDeCoをやっている人・住宅ローン控除を受けている人は住民税が少ないため、上限額も小さくなります。
上限を超えるとどうなるか
特例分の枠を超えた部分には、基本分の10%と所得税分しか適用されません。 つまり超過分のおよそ7〜8割が自己負担になります。 返礼品の還元率は寄付額の3割が上限と定められているため、上限を大きく超えると差し引きで損をします。 上のシミュレーターで寄付額のスライダーを右に動かすと、この損失が実際にいくらになるか確認できます。
上限額は「寄付する年の所得」で決まります。年の途中では収入が確定していないため、 残業や賞与が減ると上限も下がり、後から超過が判明することがあります。 見込み額の8〜9割程度に抑えておくのが安全です。
ワンストップ特例と確定申告、どちらを選ぶか
| ワンストップ特例 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 使える条件 | 寄付先が5自治体以内 かつ確定申告が不要な人 | 誰でも可 |
| 手続き | 寄付ごとに申請書を郵送 (翌年1月10日必着) | 翌年2月16日〜3月15日に申告 |
| 控除される税 | 住民税のみ | 所得税(還付)+住民税 |
| 控除の合計額 | ほぼ同じ | |
| 戻ってくる時期 | 翌年6月〜の住民税が減額 | 3〜5月に還付+翌年6月〜減額 |
医療費控除や住宅ローン控除の初年度などで確定申告をする場合、ワンストップ特例は自動的に無効になります。 この場合は寄付分も忘れずに確定申告に含めてください。申告漏れは控除されないまま終わってしまいます。
よくある質問
年収500万円のふるさと納税の上限はいくらですか?
独身または共働きの場合で約61,000円が目安です。配偶者を扶養している場合は約50,000円、さらに大学生の子を扶養している場合は約45,000円まで下がります。上限額は住民税の所得割額で決まるため、扶養家族が多いほど少なくなります。
上限額を超えて寄付するとどうなりますか?
超えた分は控除されず、ほぼ全額が自己負担になります。返礼品の還元率は寄付額の3割程度が上限なので、上限を大きく超えると金銭的には損をします。ただし返礼品自体には価値があるため、完全に無駄になるわけではありません。
ワンストップ特例と確定申告で上限額は変わりますか?
上限額はほとんど変わりません。ワンストップ特例では所得税からの控除がなく、その分が住民税から控除されるため、控除の合計額は同じになります。ただし寄付先が6自治体以上の場合や、医療費控除など他の理由で確定申告をする場合はワンストップ特例が使えません。
住宅ローン控除を受けていても、ふるさと納税はできますか?
できますが、上限額が下がる場合があります。住宅ローン控除で住民税所得割額が減ると、ふるさと納税の特例控除の枠(所得割額の20%)も小さくなるためです。本ツールの詳細設定で、住民税から控除される住宅ローン控除額を入力すると影響を反映できます。
ふるさと納税はいつまでに申し込めばよいですか?
その年の12月31日までに決済が完了した寄付が、その年の対象になります。年末はサイトが混み合い、決済のタイミングで年をまたぐこともあるため、12月中旬までの申し込みが安全です。ワンストップ特例の申請書は翌年1月10日必着です。
上限額は年収のいつ時点のものを使えばよいですか?
寄付する年の1月から12月までの収入です。年の途中では確定していないため、前年の源泉徴収票をもとに見積もり、余裕を持たせて寄付するのが安全です。収入が前年より減りそうな場合は、上限の8〜9割程度に抑えておくと超過を避けられます。