年収1,300万円のふるさと納税について
年収1,300万円の上限額は独身・共働きで327,000円です。所得税率33%の区分で、上限は住民税所得割915,700円の20%を分母0.563で割った額に2,000円を足したものです。返礼品は約98,100円相当、実質の得は約96,100円になります。
年収850万円を超えると給与所得控除が195万円で頭打ちになるため、年収が増えた分がほぼそのまま課税所得に乗り、上限額の伸びも大きくなります(年収1,200万円から1,300万円で上限は78,000円増)。寄付先が6自治体以上になるとワンストップ特例は使えず確定申告が必要です。上限が大きいほど1自治体あたりの寄付額も大きくなるので、5自治体以内なら1自治体平均65,400円です。
年収1,300万円のふるさと納税で知っておきたい数字
年収1,300万円のときにだけ当てはまる数字を、上の計算から書き出したものです。
- 上限327,000円のうち控除されるのは325,000円(自己負担2,000円を除いた額)。返礼品の目安は寄付額の3割で約98,100円相当、自己負担との差額約96,100円が実質の得です。
- 上限を決めているのは住民税所得割915,700円の20%=183,140円(特例分の枠)。所得税率33%なので、上限=183,140円÷(90%−33%×1.021)+2,000円=327,000円(千円未満切り捨て)です。
- 327,000円を寄付して確定申告した場合の内訳は、所得税からの還付109,502円(申告した年の3〜5月に振込)、住民税の基本分32,500円、住民税の特例分182,998円。住民税分は翌年6月から1年間、毎月の天引きが約17,958円減る形で戻ります。
- ワンストップ特例(寄付先5自治体以内・確定申告不要の給与所得者)を使うと、所得税分も住民税から引かれて翌年6月からの住民税が月約27,083円減ります。上限327,000円を5自治体で分けると1自治体あたり平均65,400円です。
- 上限を1万円超えて337,000円寄付すると自己負担は7,488円(超えた1万円のうち55%が自己負担)、5万円超えて377,000円なら30,011円になります。超過分には基本分10%と所得税率分しか控除が付かないためです。
- 住民税から引かれる住宅ローン控除があると所得割が減り、上限は控除額3万円で316,000円、5万円で309,000円、上限の97,500円(課税総所得の5%が上限)で292,000円になります。住民税から引かれる額が1万円増えるごとに上限が約3,552円ずつ下がる計算です。
- iDeCoを会社員の上限(月23,000円・年276,000円)で拠出すると課税所得が減り、上限は269,000円(58,000円減)。一方でiDeCo自体の節税額は年約120,593円なので、上限の減少より節税の方が大きい関係です。医療費控除10万円なら上限は274,000円です。
- 同じ年収1,300万円でも、賞与が年2回・計4か月分あると社会保険料の計算が変わり上限は268,000円、45歳(介護保険料あり)なら274,000円です。327,000円との差は最大59,000円なので、上限ぎりぎりまで寄付するなら自分の条件でシミュレーターを使ってください。
- 年収が1,300万円から1,400万円に上がると上限は361,000円(34,000円増)。年の途中で収入が確定していないうちは、上限327,000円の8〜9割にあたる261,000〜294,000円で見積もると超過を避けられます。
- 配偶者を扶養していると上限は327,000円(独身より0円少ない)、さらに高校生の子1人で267,000円、大学生の子1人で259,000円。配偶者控除・扶養控除で住民税所得割が915,700円から915,700円に減るぶん上限も下がります(16歳未満の子どもは控除対象外なので上限に影響しません)。
よくある質問
年収1,300万円のふるさと納税の上限額はいくらですか?
独身・共働き(給与収入のみ・30歳・東京都・賞与なし)で約327,000円、配偶者を扶養している場合で約327,000円です。住民税の所得割915,700円と所得税率33%から計算した目安で、住宅ローン控除やiDeCoがあるとこれより少なくなります。
上限の327,000円を超えて寄付するとどうなりますか?
超えた分には住民税の特例分が付かず、基本分10%と所得税率33%分しか控除されません。年収1,300万円で上限を1万円超えて337,000円寄付すると、自己負担は2,000円ではなく7,488円になります。返礼品が寄付額の3割相当(1万円につき3,000円)なら超過分は差し引きで損になるので、年収1,300万円の見込みなら277,000円程度に抑えるのが安全です。
年収1,300万円でワンストップ特例は使えますか?
寄付先が5自治体以内で、確定申告をしない給与所得者なら使えます。年収1,300万円の上限327,000円を5自治体に分けるなら1自治体あたり平均65,400円で、寄付のたびに申請書を寄付先へ送り(翌年1月10日必着)、控除325,000円の全額が翌年6月からの住民税から引かれます(月約27,083円)。医療費控除などで確定申告をする年は、ふるさと納税も申告書に書く必要があります。
住宅ローン控除を受けています。年収1,300万円の上限はどう変わりますか?
所得税で引ききれず住民税から引かれている住宅ローン控除の額だけ所得割915,700円が減り、上限も下がります。住民税からの控除が5万円なら上限は約309,000円(18,000円減)、上限の97,500円なら約292,000円です。ワンストップ特例を使うと、ふるさと納税の控除が所得税側に立たないので、所得税の住宅ローン控除の枠を圧迫しません。
年収1,300万円の寄付はいつまでにすればよいですか?
その年の1月1日から12月31日までに決済(受領)された寄付が、その年の所得に対する控除の対象です。年収1,300万円の上限327,000円を年末にまとめて寄付する場合、自治体の受付や決済の反映に時間がかかることがあるので、12月中旬までに済ませるのが確実です。ワンストップ特例の申請書は翌年1月10日必着です。