贈与税の早見表
| 贈与額 | 特例贈与の税額 | 一般贈与の税額 |
|---|---|---|
| 110万円 | 0円 | 0円 |
| 200万円 | 9万円 | 9万円 |
| 300万円 | 19万円 | 19万円 |
| 500万円 | 48.5万円 | 53万円 |
| 1,000万円 | 177万円 | 231万円 |
| 2,000万円 | 585.5万円 | 695万円 |
| 3,000万円 | 1,035.5万円 | 1,195万円 |
生前贈与は「小分け」が基本
贈与税は相続税より税率カーブが急です。まとまった額を一度に渡すより、 基礎控除110万円の範囲で毎年少しずつ渡すほうが、トータルの税負担は大きく下がります。 10年で1,100万円を無税で移せる計算です。
ただし相続開始前7年以内の贈与は相続財産に持ち戻されるため、 早く始めるほど効果が大きい制度でもあります。 相続税がかかりそうな資産規模かどうかは、相続税シミュレーターで確認できます。
子ども名義の口座に親がお金を入れていても、子どもがその存在を知らず通帳も親が管理している場合、 税務上は親の財産(名義預金)と判断され、相続税の対象になります。 贈与契約書を作り、もらった側が自分で口座を管理していることが大切です。
このツールの使い方と計算の根拠
入力のコツ
「贈与額」には、その年の1月1日から12月31日までにもらった側が受け取った合計額を入れます。贈与税は受け取った人にかかり、複数の人から受け取れば合算です。 「特例贈与」は、18歳以上の子や孫が父母・祖父母(直系尊属)から受け取る場合に選びます。配偶者や兄弟、他人からの贈与、18歳未満の子への贈与は「一般贈与」です。
計算式
(年間の贈与額−基礎控除110万円)×税率−控除額で求めます(暦年課税)。税率は10〜55%の8段階で、特例贈与と一般贈与で区分の金額が違います。 根拠は相続税法21条の5〜7と国税庁の速算表です。特例贈与と一般贈与が混在する年は、それぞれの税率で全体を計算し、金額の比で按分する決まりになっています。
贈与税がかからない主なもの
- 生活費・教育費の都度払い:扶養義務者から必要なときに必要な額を受け取る学費・生活費・医療費は非課税。まとめて渡して貯金に回ると課税対象になる
- 教育資金の一括贈与の非課税:2026年3月31日で終了しました(それまでに専用口座へ拠出した分は引き続き非課税)。扶養義務者から必要な都度もらう教育費は、もともと贈与税の対象外です
- 住宅取得等資金の贈与:省エネ住宅なら1,000万円、それ以外は500万円まで非課税(2026年12月末までの制度、所得要件あり)
- 夫婦間の居住用不動産の贈与:婚姻20年以上なら2,000万円までの配偶者控除(基礎控除と合わせて2,110万円)
- 相続時精算課税:2024年以降は年110万円の基礎控除が新設され、累計2,500万円まで贈与税がかからない代わりに、相続時に相続財産へ加算される
間違えやすい点
- 毎年110万円を「決まった金額・決まった日」に渡し続けると、まとめて贈与したものとみなされることがあります(定期贈与)。年ごとに贈与契約書を作り、金額や時期を変え、受け取った側が口座を管理してください
- 相続開始前7年以内の贈与は相続財産に戻る(2024年以降の贈与から段階的に3年→7年)。ただし4〜7年前の分は合計100万円まで加算されません
- 申告は受け取った翌年の2月1日〜3月15日:110万円を超えたら、税額がゼロになる特例を使う場合でも申告が必要です
相続税がかかる規模かどうかは相続税シミュレーターで、まとまった資金の運用先は積立・複利シミュレーターで確認できます。
この計算をどう検証しているかは運営者情報の「検証方法」に書いています。
よくある質問
贈与税はいくらからかかりますか?
1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計が110万円を超えた場合にかかります。110万円以下なら税金はゼロで、申告も不要です。この基礎控除は「もらう人」1人あたりの枠なので、父から60万円・祖父から60万円もらうと合計120万円となり、10万円が課税対象になります。
特例贈与と一般贈与の違いは何ですか?
特例贈与は、父母や祖父母(直系尊属)から、18歳以上の子・孫への贈与です。一般贈与より税率が低く設定されています。たとえば500万円の贈与では、特例贈与の税額48.5万円に対し一般贈与は53万円。夫婦間や兄弟間、未成年への贈与はすべて一般贈与です。
毎年110万円ずつ贈与すれば無税ですか?
原則としてそのとおりですが、注意点が2つあります。第一に「毎年100万円を10年間贈与する」と最初に約束してしまうと、1,000万円の定期金の贈与として一括課税されるおそれがあります。毎年その都度、贈与契約書を作るのが安全です。第二に、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に持ち戻して相続税の対象になります(2024年以降の贈与から段階的に延長)。
相続時精算課税とはどんな制度ですか?
60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税をかけず、相続時にまとめて精算する制度です。2024年からは年110万円の基礎控除も追加され、使い勝手が大きく改善しました。ただし一度選択すると暦年課税には戻れません。どちらが有利かは資産規模によるため、金額が大きい場合は税理士に相談してください。
住宅資金や教育資金の贈与に特例はありますか?
あります。住宅取得等資金の贈与は一定額まで非課税(省エネ住宅なら上限が上がります。2026年12月末まで)。教育資金の一括贈与の非課税は2026年3月31日で終了しました。扶養義務者からの生活費・教育費をその都度もらう分は、そもそも贈与税の対象外です。