割増率の一覧
| 労働の種類 | 割増率 | 支払率 |
|---|---|---|
| 時間外労働(法定8時間/週40時間超) | +25% | 125% |
| 時間外労働が月60時間を超えた部分 | +50% | 150% |
| 深夜労働(22時〜5時) | +25% | 125% |
| 時間外 + 深夜 | +50% | 150% |
| 時間外60時間超 + 深夜 | +75% | 175% |
| 法定休日労働 | +35% | 135% |
| 法定休日 + 深夜 | +60% | 160% |
明細と合わない場合のチェックポイント
- 基礎に何が入っているか — 役職手当・資格手当を除いて計算していないか。除外できるのは家族手当・通勤手当・住宅手当など限られた手当だけです
- 固定残業代の時間数 — 超過分が別途支払われているか。契約書に時間数の明示があるか
- 15分未満の切り捨て — 日々の残業時間の切り捨ては原則違法です(1ヶ月合計の30分未満切り捨てのみ許容)
- 時効は3年 — 未払い残業代は過去にさかのぼって請求できます。タイムカードやPCのログが証拠になります
未払いが疑われる場合は、労働基準監督署や労働問題に強い弁護士への相談を検討してください。 本ツールの計算結果とタイムカードの控えは、その際の材料になります。
このツールの使い方と計算の根拠
入力のコツ
「月給」には基本給と、割増賃金の基礎に入る手当(役職手当・資格手当・住宅手当のうち一律支給のものなど)を入れます。 労働基準法で基礎から除外できるのは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当(費用に応じて支給されるもの)・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)の7種類だけです。 「月の所定労働時間」は、就業規則の年間所定労働時間÷12で求めた平均値を使います(月ごとの日数で変えるのは誤りです)。
計算式
- 1時間あたりの基礎賃金=割増の基礎となる月給÷月平均所定労働時間
- 時間外労働(法定8時間・週40時間超)=基礎賃金×1.25×時間数。月60時間を超えた部分は×1.50
- 深夜労働(22時〜翌5時)=基礎賃金×0.25を上乗せ。時間外と重なれば1.50(60時間超なら1.75)
- 法定休日労働=基礎賃金×1.35。法定休日の深夜は1.60。法定外休日(週休2日の片方など)の労働は「時間外」として1.25
根拠は労働基準法37条と、割増賃金の率を定める政令、厚生労働省「割増賃金の基礎となる賃金」の通達です。 2023年4月以降、中小企業も月60時間超の割増率50%が適用されています。
間違えやすい点
- 所定労働時間が7時間の会社:7〜8時間目の1時間は法定内残業なので割増(25%)は不要で、通常の時給分(1.00)の支払いで足ります。8時間を超えた分から1.25です
- 管理監督者でも深夜割増は必要:「管理職だから残業代なし」でも、22時以降の深夜割増と年次有給休暇は適用されます。また肩書きだけの「名ばかり管理職」は残業代の対象です
- 固定残業代を超えた分は別途支払いが必要:固定残業代45時間分の契約で50時間働けば、5時間分の追加支払いが要ります
- 1分単位が原則:日々の残業時間の15分・30分単位の切り捨ては違法です。認められているのは1か月の合計での30分未満切り捨て・30分以上切り上げだけです
結果をどう使うか
明細との差額が毎月数千円以上あるなら、タイムカード・PCのログオン記録・メールの送信時刻など労働時間の証拠を3年分(賃金請求権の時効)保存し、 労働基準監督署か弁護士に相談します。退職を考えている場合、未払い残業代の請求は退職後でもできます。手順と依頼先の違いは姉妹サイトの 退職代行の3類型の違いで解説しています。
この計算をどう検証しているかは運営者情報の「検証方法」に書いています。
よくある質問
残業代の計算式を教えてください。
基礎時給 × 残業時間 × 割増率です。基礎時給は「月給 ÷ 月の所定労働時間」で求めます。月給30万円・所定160時間なら基礎時給は1,875円。1時間の時間外労働につき1,875円 × 1.25 = 約2,344円が支払われるべき金額です。
月給のうち残業代の計算に入らない手当はありますか?
あります。家族手当・通勤手当・住宅手当・別居手当・子女教育手当・臨時の賃金・賞与は基礎から除外できます。逆に役職手当や資格手当などは原則含めます。基本給だけで計算されている場合、残業代が過少になっている可能性があります。
月60時間を超えた残業の割増率は?
50%です。以前は大企業のみでしたが、2023年4月から中小企業にも適用されています。月60時間までは25%、超えた分は50%。深夜(22時〜5時)に及ぶ場合はさらに25%が上乗せされ、最大75%の割増になります。
固定残業代(みなし残業)だと残業代は出ませんか?
固定分を超えた残業には追加の支払いが必要です。「固定残業代30時間分」の会社で40時間働いたら、10時間分は別途支払われなければなりません。また求人票や契約書に固定残業の時間数と金額が明示されていない場合、固定残業代の合意自体が無効と判断されることがあります。
管理職には残業代が出ないのですか?
法律上の「管理監督者」に該当する場合のみ時間外・休日の割増が不要です(深夜割増は必要)。該当するのは経営に近い権限・裁量・待遇のある立場だけで、「店長」「課長」の肩書きだけでは該当しません。いわゆる名ばかり管理職には残業代の支払いが必要です。