給与・年収

扶養の壁シミュレーター

「いくらまで働くのが得か」を世帯全体の手取りで判断できます。2025年の税制改正で変わった123万円・160万円の壁と、社会保険の106万円・130万円の壁の両方に対応しています。

2026年(令和8年)分の所得税・令和8年度の社会保険料率にもとづく計算です。 計算根拠・出典/料率の更新日

1働く本人の条件

万円
勤務先の従業員数

51人以上の会社では106万円から社会保険の対象になります。

週の労働時間
歳

2配偶者(世帯主)の条件

万円

配偶者控除の適用額を判定するために使います。

世帯の手取り合計
¥—

—

本人の手取り—
配偶者の手取り—
保険の扱い—

働き損になる区間があるか

—

本人の年収を変えたときの世帯手取りの推移。縦の点線が「壁」です。

本人の手取りの内訳

入力した年収での本人の社会保険料・税金・手取り(計算結果)
額面年収—
社会保険料—
所得税+住民税—
本人の手取り—
—
配偶者側で受けられる控除:—

壁の一覧と現在地

年収の壁ごとに起きることと、入力した年収の現在地
年収何が起きるか現在地

壁を越えるかどうかは、世帯全体の手取りで決めるPR

社会保険料・配偶者控除・勤務先の家族手当まで含めると、損得の境目は家庭ごとに違います。
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2025年の改正で「年収の壁」はこう変わった

長らく「103万円の壁」が代名詞でしたが、2025年(令和7年)の税制改正で前提が大きく変わりました。 現在の壁を整理すると次のとおりです。

2025年(令和7年)改正後の年収の壁と、超えたときの影響の大きさ(給与収入ベース)
年収何の壁か影響の大きさ
106万円社会保険への加入
従業員51人以上・週20時間以上・学生でない
大(世帯手取りが年15.3万円減る)
110万円住民税がかかり始める小(数千円〜)
123万円配偶者控除が満額でなくなる
配偶者特別控除に切り替わる
小(150万円までは実質同額)
130万円社会保険の扶養から外れる
106万円の対象外だった人
特大(世帯手取りが年25.6万円減る)
160万円所得税がかかり始める小(数千円〜)
201.6万円配偶者特別控除がなくなる中

重要なのは、税金の壁は小さく、社会保険の壁は大きいということです。 103万円や160万円を1円超えても、増えるのは所得税だけで数千円程度。 一方、106万円や130万円を超えると社会保険料が年15〜20万円かかるため、 手取りが一気に落ちます。気にすべきは後者です。

なぜ「働き損」が起きるのか

税金は超えた分にだけかかります。年収が1万円増えれば、税金は増えても数千円。手取りは必ず増えます。

ところが社会保険料は違います。年収105万円なら0円、106万円なら約15万円。 1万円の増加で15万円の負担が発生する。これが働き損の正体です。 グラフで見ると、106万円と130万円のところで手取りが崖のように落ちるのが分かります。

本ツールで実際に計算すると、配偶者の年収500万円・東京都の世帯では次のようになります。

壁を越えたときの世帯手取りの減少額と、元の手取りに戻る年収(配偶者の年収500万円・東京都でツール計算)
越える壁世帯手取りの減少元に戻る年収損をする区間
106万円
51人以上・週20h以上
−153,174円125万円106〜124万円
130万円
50人以下・週20h未満
−255,620円161万円130〜160万円

130万円の壁のほうが影響が大きいのは、勤務先の社会保険なら保険料が労使折半になるのに対し、 国民健康保険と国民年金は全額を自分で負担するためです。 同じ「扶養を外れる」でも、負担額はまったく違います。

それでも社会保険に入る価値はある

手取りだけを見れば損に見えますが、厚生年金に加入すると次のメリットがあります。

  • 将来の年金が増える:国民年金に上乗せされる形で、生涯にわたって受給額が増えます
  • 傷病手当金:病気やケガで働けないとき、給与の約2/3が最長1年6ヶ月支給されます
  • 出産手当金:産休中に給与の約2/3が支給されます
  • 保険料は労使折半:半分は会社が負担しています

扶養内のままだと、これらはすべて受けられません。 目先の10万円と、将来の保障のどちらを取るかという判断になります。

ケース別・どう働くのが有利か

ケース1:従業員50人以下の会社・週20時間未満

社会保険の適用拡大の対象外なので、壁は130万円だけです。 129万円までは社会保険料がかからず、税金も住民税が少しかかる程度。 年収129万円が最も効率のよい上限になります。

ここを越えると国民健康保険と国民年金を全額自己負担することになり、世帯手取りが一気に約25.6万円減ります。 元の水準に戻るのは年収161万円から。 130〜160万円は避けるべき区間なので、越えるなら一気に161万円以上を目指すことになります。

なお、2025年の税制改正で所得税の壁は160万円まで上がりました。改正の全体像は 2025年税制改正まとめで解説しています。

ケース2:従業員51人以上の会社・週20時間以上

106万円で社会保険の対象になります。選択肢は2つ。

  • 105万円以内に抑える:保険料ゼロ。ただし収入の上限も低い
  • 125万円以上まで働く:保険料を払っても手取りが上回る。将来の年金も増える

最も損なのは106〜124万円の区間です。 保険料は満額かかるのに、収入がそれを補えていません。 この区間にいる場合は、勤務時間を減らして105万円以内に収めるか、 逆に125万円以上まで増やすかを検討する価値があります。

なお2025年の改正で所得税・配偶者控除の壁が大きく後退したため、 回復に必要な年収は以前より低くなっています。 「150万円まで働かないと元が取れない」という以前のセオリーは、現在では当てはまりません。

会社の家族手当にも注意
配偶者の勤務先に家族手当・扶養手当がある場合、その支給条件が「年収103万円以下」「130万円以下」などに 設定されていることがあります。月1〜2万円の手当が止まると、年12〜24万円の減収です。 税制上の壁より影響が大きいこともあるため、就業規則を必ず確認してください。

制度の前提について

本ツールは給与収入のみ・協会けんぽ加入を前提とした概算です。 国民健康保険料は自治体によって大きく異なるため、所得割10%・均等割52,000円という全国的な目安で計算しています。 国民年金保険料は月17,920円(令和8年度)で計算しています。 社会保険の適用拡大は段階的に要件が緩和される予定があり、今後さらに対象者が広がる見込みです。 実際の判断にあたっては、勤務先やお住まいの自治体にご確認ください。

このツールの使い方と計算の根拠

入力のコツ

本人(パート側)の年収は、交通費を除いた課税支給額で入れます。社会保険の壁(106万円・130万円)の判定は、 原則として通勤手当を含む「見込み年収」で行われるので、通勤手当が月1万円を超える人は判定線を1〜2万円低めに見てください。 配偶者側の年収と勤務先の規模(従業員51人以上か)は、どの壁が自分に当たるかを決める入力です。

計算で使っている数字

  • 所得税:基礎控除(合計所得132万円以下は95万円)と給与所得控除(最低65万円)。2025年(令和7年)税制改正後の値で、所得税がかかり始めるのは給与収入160万円から
  • 配偶者控除38万円・配偶者特別控除(配偶者の給与収入123万円超〜201.6万円で段階的に縮小)。2つの控除の違いは別記事で表にしています
  • 勤務先の社会保険に入る場合:協会けんぽの等級表と厚生年金18.3%(いずれも労使折半)
  • 扶養から外れて国民健康保険・国民年金に入る場合:国保は所得割10%+均等割52,000円の全国目安、国民年金は月17,920円(令和8年度)。国保は自治体で大きく違うため、正確な額はお住まいの自治体の計算例で確認してください

間違えやすい点

  • 「壁」は年収ではなく月額で判定されることがある:106万円の壁は「月額賃金8.8万円以上」の見込みで判定されます。残業が多い月が続くと年収106万円未満でも対象になることがあります
  • 130万円の壁は「収入」に失業給付や傷病手当金も含む:健康保険の扶養認定では、給与以外の継続的な収入も年収に数えます
  • 学生は106万円の壁の対象外ですが、130万円の壁は対象です
  • 家族手当の支給条件は会社ごとに違い、税制改正後も「103万円以下」のままの会社があります。世帯手取りに直結するので就業規則を確認してください

結果をどう使うか

グラフで手取りが落ちる区間(106〜124万円、130〜160万円)を避けて働き方を決めるのが基本です。 壁を越えて社会保険に入るなら、その先の年収で手取り計算を回し、将来の年金増加分は日本年金機構の「ねんきんネット」で確認できます。

この計算をどう検証しているかは運営者情報の「検証方法」に書いています。

よくある質問

2025年の改正で103万円の壁はどうなりましたか?

実質的になくなりました。所得税の基礎控除が58万円(令和7・8年分は所得に応じ最大95万円)に、給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられたため、所得税がかからない上限は160万円になりました。また配偶者控除が満額受けられる配偶者の年収も、103万円から123万円に上がっています。ただし住民税は基礎控除43万円のまま据え置かれたため、110万円を超えると住民税はかかります。

106万円の壁と130万円の壁の違いは何ですか?

どちらも社会保険に関する壁ですが、対象者が違います。106万円の壁は、従業員51人以上の会社で週20時間以上働く人が対象で、この収入を超えると勤務先の社会保険に加入します。130万円の壁は、それ以外のすべての人が対象で、超えると配偶者の健康保険の扶養から外れ、自分で社会保険料を負担することになります。どちらも越えた瞬間に手取りが減るため、税金の壁より影響が大きいのが特徴です。

社会保険に加入すると手取りはいくら減りますか?

年収106万円で加入した場合、世帯の手取りは約15.3万円減ります(本人の手取りが105万円から約90万円に下がるため)。手取りが元の水準に戻るのは年収125万円あたりです。従業員50人以下の会社で130万円の壁を越えた場合はさらに大きく、世帯手取りが約25.6万円減り、回復には年収161万円が必要になります。ただし厚生年金に加入すると将来の年金が増え、傷病手当金や出産手当金も受けられるようになります。目先の手取りだけでなく、保障の価値も含めて判断してください。

結局、何万円まで働くのが得ですか?

働き方によって答えが変わります。社会保険の対象外(従業員50人以下・週20時間未満)なら129万円までが扶養内の上限で、そこを越えると161万円まで働かないと元の手取りに戻りません。社会保険の対象になる場合(従業員51人以上・週20時間以上)は、105万円以内に抑えるか、125万円以上まで働くかの二択です。106万〜124万円が最も損をしやすい区間になります。上のシミュレーターで自分の条件を入れて確認してください。

配偶者控除と配偶者特別控除はどう違いますか?

配偶者の年収が123万円以下なら配偶者控除で満額38万円(住民税33万円)が控除されます。123万円を超えると配偶者特別控除に切り替わりますが、150万円あたりまでは同じ38万円の控除が受けられます。そこから段階的に減っていき、201.6万円で0になります。つまり123万円を超えた瞬間に世帯の手取りが激減するわけではなく、緩やかに減る設計になっています。

大学生の子どもがアルバイトする場合の壁は?

2025年に特定親族特別控除が新設され、19〜22歳の子どもの年収が150万円までなら親は63万円の控除を満額受けられるようになりました。150万円を超えると段階的に減り、188万円で0になります。ただし子ども自身の社会保険(106万円・130万円の壁)は別途かかるため、そちらの影響のほうが大きくなる点に注意してください。

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