所定給付日数の一覧
自己都合・定年退職などの場合
| 雇用保険の加入期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 受給できない |
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
年齢に関係なく、加入期間だけで決まります。
会社都合(特定受給資格者)の場合
| 離職時の年齢 | 1年未満 | 1〜5年 | 5〜10年 | 10〜20年 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | — |
| 30〜34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35〜44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45〜59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60〜64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
同じ加入期間でも、会社都合なら給付日数が大幅に増えます。 45〜59歳・加入20年以上なら330日で、自己都合の150日の2倍以上です。
給付額はどう決まるか
3つのステップで決まります。
- 賃金日額を出す = 離職前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180日
- 賃金日額に給付率(50〜80%)をかけて基本手当日額を出す
- 基本手当日額 × 所定給付日数 = 受け取れる総額
給付率は賃金日額が低いほど高く設定されています。生活への影響が大きい低所得者を手厚く保護する設計です。 月給20万円程度なら約80%、月給40万円なら約50%が目安になります。
さらに、賃金日額と基本手当日額の両方に年齢別の上限があります。 30〜44歳なら基本手当日額の上限は8,270円(月額に換算すると約24.8万円)。 月給が50万円でも80万円でも、受け取れる額はこの上限で頭打ちです。
離職票に「自己都合」と書かれていても、実態が異なれば異議申し立てができます。 月45時間超の残業が3ヶ月以上続いた、賃金が85%未満に低下した、ハラスメントを受けた、 退職を強要された。こうした場合は特定受給資格者に該当する可能性があります。 給付日数と受給開始時期が大きく変わるため、心当たりがあればハローワークに相談してください。
受給までの流れ
- 離職票を受け取る(退職後10日〜2週間程度で会社から届く)
- ハローワークで求職申込み(離職票・本人確認書類・マイナンバー・通帳などを持参)
- 待期期間7日(この間は誰でも支給されない)
- 雇用保険説明会に参加
- 給付制限1ヶ月(自己都合の場合のみ)
- 失業認定日に求職活動の実績を報告(原則4週間ごと)
- 認定日から約5営業日後に振込
※ 賃金日額の上限額・下限額は毎年8月1日に改定されます。本ツールは令和8年8月1日改定の値で計算しています。 実際の受給資格や金額は必ずハローワークでご確認ください。
このツールの使い方と計算の根拠
入力のコツ
「離職前6か月の給与」は、賞与を除いた各月の総支給額(残業手当・通勤手当を含む)の合計です。手取りではありません。 雇用保険の加入期間は、今の会社だけでなく、離職から1年以内に前職があればつながって数えられます。 離職理由は「自己都合」「会社都合(特定受給資格者)」「正当な理由のある自己都合(特定理由離職者)」で給付日数と給付制限が変わるので、離職票の記載に合わせて選んでください。
計算式
- 賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180(年齢別の上限・下限あり。令和8年8月1日改定の値を使用)
- 基本手当日額=賃金日額×給付率(50〜80%。60〜64歳は45〜80%)。給付率は賃金日額が低いほど高く、厚生労働省の告示で定められた計算式で決まる
- 受給総額=基本手当日額×所定給付日数(加入期間・年齢・離職理由の表で決定)
根拠は雇用保険法および厚生労働省の「基本手当の所定給付日数」「賃金日額の上限額・下限額」の公表値です。 ハローワークの決定額と数十円ずれることがあるのは、賃金日額の端数処理と、6か月の区切り方(賃金締切日ごと)の違いによるものです。
間違えやすい点
- 受給期間は離職の翌日から1年:給付日数が330日あっても、1年を過ぎた分は受け取れません。手続きが遅れるとその分だけ受け取れる日数が減ります
- 病気・けが・妊娠などで30日以上働けないときは、受給期間を最長3年延長できます。傷病手当金を受けている間は失業給付は受けられないので、延長の手続きが要ります
- 給付制限は2025年4月から原則1か月(自己都合)。ただし5年間に3回以上の自己都合離職があると3か月、また離職前1年以内に教育訓練を受けていれば給付制限はかかりません
- 早く再就職すると再就職手当:支給残日数が3分の1以上あれば残日数の60%、3分の2以上なら70%が一括で支給されます。給付を使い切る前の就職が損とは限りません
結果をどう使うか
受給総額と受給開始時期が分かったら、退職後の健康保険・年金・住民税の支払いを重ねて資金計画を立てます。 手続きの順番と入金までの日数は姉妹サイトの失業保険はいつから入金されるか、 病気で辞める場合は傷病手当金の受け取り方が参考になります。 給付額の決まり方の全体像は失業保険の給付額はどう決まるかにまとめています。
この計算をどう検証しているかは運営者情報の「検証方法」に書いています。
よくある質問
失業保険はいくらもらえますか?
離職前6ヶ月の給与の50〜80%が目安です。給与が低い人ほど給付率が高くなる仕組みで、月給20万円なら約80%、月給40万円なら約50%程度になります。ただし年齢ごとに上限があり、30〜44歳なら基本手当日額は8,270円(月額約24.8万円)が上限です。給与が高い人ほど、所得に対する補填率は下がります。
自己都合と会社都合で何が違いますか?
2つ違います。第一に給付日数。自己都合は加入期間だけで決まり90〜150日ですが、会社都合は年齢も考慮され最大330日まで支給されます。第二に受給開始時期。自己都合は7日の待期に加えて1ヶ月の給付制限がありますが、会社都合は待期7日だけですぐ受給が始まります。会社都合の場合は国民健康保険料の軽減も受けられます。
失業保険はいつから振り込まれますか?
会社都合ならハローワークでの手続きから約1ヶ月後、自己都合なら給付制限があるため約1ヶ月半〜2ヶ月後が目安です。なお2025年4月から、自己都合退職の給付制限は2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。教育訓練を受けた場合は給付制限が解除される仕組みもあります。
雇用保険の加入期間が1年未満でも受給できますか?
自己都合退職では原則として受給できません。離職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上必要です。ただし会社都合(特定受給資格者)や、やむを得ない理由による離職(特定理由離職者)の場合は、離職前1年間に6ヶ月以上あれば受給できます。倒産・解雇のほか、体調不良や家族の介護なども特定理由離職者に該当することがあります。
失業保険を受け取ると税金はかかりますか?
かかりません。雇用保険の基本手当は非課税で、所得税も住民税もかかりません。確定申告の際に収入として申告する必要もありません。ただし配偶者の扶養に入る際の収入判定では、健康保険の被扶養者要件(年130万円)に失業給付が含まれる点に注意が必要です。日額3,612円以上だと扶養に入れない場合があります。
受給中にアルバイトをしても大丈夫ですか?
できますが、申告が必要です。働いた日数や収入によって、その日の基本手当が減額されたり支給が先送りになったりします。無申告で働くと不正受給となり、受給額の3倍を返還させられることがあります。失業認定日に必ず正直に申告してください。週20時間以上働くと就職とみなされ、受給資格を失う場合があります。