税金

退職金の手取り計算

退職金にかかる税金は、給与よりずっと軽くなるように設計されています。勤続年数に応じた退職所得控除を適用して、手取り額を計算します。

2026年(令和8年)分の所得税・令和8年度の社会保険料率にもとづく計算です。 計算根拠・出典/料率の更新日

1退職金の条件

万円
年

1年未満の端数は切り上げます(20年1ヶ月なら21年)。

退職金の手取り額
¥—

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退職所得控除—
税金の合計—
手取り率—
—

控除額の計算:—

計算の内訳

入力した退職金の額・勤続年数での退職所得控除と税額の内訳(計算結果)
退職金の額—
退職所得控除—
控除を超えた額—
2分の1課税—
退職所得(課税対象)—
所得税+復興特別所得税—
住民税—
手取り—

勤続年数による変化

同じ退職金額でも、勤続年数が長いほど控除が増えて手取りが上がります。20年を境に傾きが変わります。

まとまった退職金は、受け取る前に使い道を決めておくPR

退職金は人生で一番大きな入金になりやすい一方で、 受け取った直後は判断を誤りやすいお金でもあります。 住宅ローンの繰上返済・運用・保険の見直しのどれを優先するかは、家計全体を見ないと決められません。 無料の相談窓口で全体像を整理してから動くと、選択肢を狭めずに済みます。みんなの生命保険アドバイザー(複数社の保険を比較・オンライン可)とFPの窓口は、どちらも相談無料です。

退職所得控除の早見表

この金額までなら、退職金に税金は一切かかりません。

勤続年数別の退職所得控除額と計算式(20年以下は40万円×年数、20年超は800万円+70万円×20年を超えた年数)
勤続年数退職所得控除額計算式
5年200万円40万 × 5年
10年400万円40万 × 10年
15年600万円40万 × 15年
20年800万円40万 × 20年
21年870万円800万 + 70万 × 1年
25年1,150万円800万 + 70万 × 5年
30年1,500万円800万 + 70万 × 10年
35年1,850万円800万 + 70万 × 15年
38年2,060万円800万 + 70万 × 18年
40年2,200万円800万 + 70万 × 20年

退職金の税金が軽い3つの理由

退職金は「長年の勤労に対する報償」であり、老後の生活資金でもあります。 そのため税制上、給与所得より大幅に優遇されています。

1. 退職所得控除で大きく非課税になる

勤続20年までは1年あたり40万円、20年を超える部分は1年あたり70万円が控除されます。 勤続30年なら1,500万円まで完全に非課税。日本企業の退職金の平均額を考えると、 そもそも税金がかからない人が多数派です。

2. 超えた部分も半分しか課税されない

控除を超えた金額は、その2分の1だけが課税対象になります。 勤続30年で退職金2,000万円なら、控除1,500万円を引いた500万円の半分、250万円が課税対象です。 税額は所得税と住民税を合わせても40万円弱に収まります。

3. 他の所得と合算されない(分離課税)

給与所得や事業所得と合算せず、退職所得だけで税率を判定します。 高収入の人でも、退職金に高い累進税率がかかることはありません。

退職日で手取りが変わる

勤続年数の1年未満の端数は切り上げられます。 勤続20年0ヶ月で退職すると控除は800万円ですが、20年1ヶ月なら21年扱いで870万円。 1ヶ月の差で控除が70万円増えます。

退職時期をある程度選べるなら、上のグラフで自分の勤続年数の前後を確認してみてください。 数ヶ月ずらすだけで手取りが十万円単位で変わることがあります。

「退職所得の受給に関する申告書」を必ず提出すること
これを出さないと退職所得控除が適用されず、退職金の額に一律20.42%が源泉徴収されます。 勤続30年・退職金1,500万円なら、本来ゼロの税金が約306万円引かれる計算です。 確定申告で取り戻せますが、手間を考えれば退職時に必ず提出してください。

このツールの使い方と計算の根拠

入力のコツ

「退職金の額」は会社から提示された支給額(税引き前)を、「勤続年数」は入社日から退職日までの年数を入れます。1年未満の端数は切り上げなので、 20年1か月なら21年として計算されます。休職期間も原則として勤続年数に含みます。 企業型確定拠出年金や中小企業退職金共済からの一時金も同じ「退職所得」なので、同じ年に受け取る場合は合算して入力してください。

計算式

  1. 退職所得控除=勤続20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円)/20年超:800万円+70万円×(勤続年数−20年)。障害が原因の退職は+100万円
  2. 課税退職所得=(退職金−退職所得控除)×1/2(1,000円未満切り捨て)
  3. 所得税=課税退職所得×所得税率−控除額(5〜45%の累進)に復興特別所得税2.1%を加算。住民税=課税退職所得×10%
  4. 手取り=退職金−所得税−住民税。退職所得は他の所得と合算しない分離課税

根拠は所得税法30条・国税庁「退職金と税」、地方税法の退職所得に係る分離課税の規定です。 本ツールは「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出した場合の税額を表示しています。

間違えやすい点

  • 勤続5年以下は1/2にならない部分がある:役員等は控除後の全額、一般社員は控除後300万円を超える部分が1/2にならず全額課税です(短期退職手当等)。転職を重ねた人は注意
  • iDeCo・企業型DCの一時金と退職金を近い時期に受け取ると控除枠を共有する:勤続年数(加入年数)の重複期間分は控除が減ります。受け取る順番と間隔のルールは2026年から見直されているため、受け取り前に金融機関で確認してください
  • 社会保険料は退職金にはかからない:健康保険・厚生年金・雇用保険の対象外です。一方、退職翌年の国民健康保険料は前年の給与所得で決まり、退職所得は含まれません
  • 年金形式で受け取ると雑所得:公的年金等控除の対象になりますが、国民健康保険料や介護保険料の算定所得に含まれるため、一時金より総負担が増えることがあります

結果をどう使うか

手取りが分かったら、退職後の生活費・住民税の残額・健康保険料の支払い原資として何か月分になるかを見積もります。 計算の考え方は退職金の税金の計算で例を使って解説し、退職後の手続きの順番は姉妹サイトの 退職後の手続きガイドにまとめています。

この計算をどう検証しているかは運営者情報の「検証方法」に書いています。

よくある質問

退職金はいくらまで税金がかかりませんか?

勤続年数によります。勤続20年以下なら「40万円 × 勤続年数」、20年を超える部分は「70万円 × 超過年数」が控除されます。勤続20年なら800万円、勤続30年なら1,500万円、勤続38年なら2,060万円までは税金がかかりません。日本の退職金の平均額はこの控除の範囲内に収まることが多く、実際には無税になるケースが少なくありません。

退職金の税金が給与より軽いのはなぜですか?

3つの優遇があるためです。第一に退職所得控除で大きな金額が非課税になります。第二に控除を超えた部分も2分の1だけが課税対象になります。第三に他の所得と合算されない分離課税なので、給与所得の税率に引きずられません。長年の勤労に対する報償という性格から、税制上手厚く扱われています。

勤続20年を超えると控除が増えるのはなぜですか?

長期勤続を優遇する制度設計のためです。20年までは1年あたり40万円ですが、21年目からは1年あたり70万円に増えます。そのため勤続19年と21年では控除額が大きく違います。勤続20年で800万円、25年で1,150万円、30年で1,500万円。退職時期を選べる場合は、20年を超えてから退職するほうが有利です。

勤続年数に1年未満の端数がある場合はどうなりますか?

1年未満は切り上げます。勤続20年1ヶ月なら21年として計算されるため、控除額は800万円ではなく870万円になります。わずか1ヶ月の差で70万円の控除が増えるため、退職日を数ヶ月ずらすだけで手取りが変わることがあります。

「退職所得の受給に関する申告書」を出さないとどうなりますか?

退職所得控除が適用されず、退職金の額に一律20.42%が源泉徴収されます。勤続30年で退職金1,500万円なら、本来は税金ゼロのところ約306万円が引かれることになります。確定申告をすれば還付されますが、手続きの手間がかかります。退職時に必ず提出してください。

iDeCoの一時金と退職金を同じ年に受け取っても大丈夫ですか?

控除の枠を共有するため、合算されて不利になる場合があります。iDeCoを一時金で受け取る場合、その前年以前19年内(2026年時点の取扱い)に退職金を受け取っていると、退職所得控除が調整されます。受け取る順番と時期によって税額が大きく変わるため、事前に金融機関や税理士に確認することをおすすめします。

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