税金

相続税シミュレーター

遺産の総額と相続人の構成から、相続税額を試算します。基礎控除・生命保険金の非課税枠・配偶者の税額軽減まで自動で反映します。

2026年(令和8年)分の所得税・令和8年度の社会保険料率にもとづく計算です。 計算根拠・出典/料率の更新日

1遺産の内容

万円

現金・預貯金・不動産・有価証券などの評価額の合計。

万円

500万円×相続人数まで非課税。

万円

遺産から差し引けます。


2法定相続人

子がいれば第1順位、いなければ父母(第2順位)、それもいなければ兄弟姉妹(第3順位)が相続人になります。

子どもの人数
父母(子がいない場合)
兄弟姉妹(子・父母がいない場合)
相続税の納税額
¥—

—

基礎控除—
課税遺産総額—
手元に残る額—
—

計算の流れ

入力した遺産総額・相続人の構成での相続税の計算の流れ(計算結果)
遺産の総額—
生命保険金—
うち非課税分—
借入金・葬式費用—
課税価格の合計—
基礎控除—
課税遺産総額—
相続税の総額—
配偶者の税額軽減—
納税額—
実効税率—

相続人ごとの計算

相続順位:—(法定相続分で按分して税率を適用します)

相続人ごとの法定相続分・取得金額・税率・税額(入力した条件での計算結果)
相続人法定相続分 取得金額税率 税額

遺産総額と税額の関係

いまの相続人構成のまま、遺産額だけを変えた場合の税額です。

相続税の申告期限は10か月。手続きは「誰に何を頼むか」で手間が変わりますPR

相続税の申告、不動産の名義変更、預金の解約は窓口がそれぞれ別で、平日に何度も動くことになります。 税理士・司法書士がまとめて引き受ける相続アシストなら、必要書類の案内から申告までを一括で頼めます。まずは無料の問い合わせで、自分の場合に何が必要か確認してみてください。

基礎控除の早見表

この金額以下なら相続税はかからず、申告も原則として不要です。

法定相続人の構成別の相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
法定相続人人数基礎控除額
配偶者のみ1人3,600万円
配偶者+子1人2人4,200万円
配偶者+子2人3人4,800万円
配偶者+子3人4人5,400万円
子1人のみ1人3,600万円
子2人のみ2人4,200万円
子3人のみ3人4,800万円

相続税の計算はこの4ステップ

  1. 課税価格を出す:遺産総額 + 生命保険金(非課税枠を超えた分)− 借入金・葬式費用
  2. 基礎控除を引く:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
  3. 法定相続分で按分して税率をかける:実際の分け方に関係なく、いったん法定相続分で分けて各人の税額を計算し、合計する(これが「相続税の総額」)
  4. 実際の取得割合で按分し、各種控除を適用:配偶者の税額軽減など

3番目が独特です。実際にどう分けたかに関係なく、いったん法定相続分で計算するため、 分け方を変えても相続税の総額は変わりません。 「たくさんもらった人が高い税率を負担する」わけではないのが日本の相続税の特徴です。

相続税の税率表

相続税の速算表(法定相続分に応じた取得金額ごとの税率と控除額)
法定相続分に応じた取得金額税率控除額
1,000万円以下10%—
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

配偶者の税額軽減と「二次相続」の落とし穴

配偶者が取得した財産は、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い額まで相続税がかかりません。 遺産1億6,000万円以下なら、配偶者が全部相続すれば税額はゼロにできます。

ただし、これを最大限使うと二次相続で高くつくことがあります。 配偶者が亡くなったとき(二次相続)は、法定相続人が1人減るため基礎控除が600万円減り、 配偶者の税額軽減も当然使えません。

たとえば遺産1億円・配偶者と子2人のケース。一次相続で配偶者が全額相続すれば税額ゼロですが、 その1億円がそのまま二次相続の対象になり、子2人で相続すると基礎控除4,200万円を差し引いた 5,800万円に課税されます。一次と二次の合計で見ると、最初からある程度子に分けたほうが有利になるのが一般的です。

本ツールで考慮していないもの
小規模宅地等の特例(自宅の土地の評価額が最大80%減額)、未成年者控除、障害者控除、 相次相続控除、生前贈与加算などは反映していません。 特に自宅がある場合、実際の税額は本ツールの試算よりかなり低くなることが多くあります。 金額が大きい場合は、必ず税理士にご相談ください。

このツールの使い方と計算の根拠

入力のコツ

「遺産総額」には預貯金・有価証券・不動産・死亡保険金・死亡退職金を含め、借入金と葬式費用を差し引いた額を入れます。 不動産は時価ではなく、土地は路線価(時価の8割程度)、建物は固定資産税評価額で評価するのが原則です。 死亡保険金と死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がそれぞれあり、ツールでは保険金の欄に入れると自動で差し引きます。 法定相続人の数には、相続を放棄した人も含めて数えます(基礎控除の計算上)。

計算の根拠

基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」、税率表(10〜55%の8段階)、配偶者の税額軽減(法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い額まで)は、 いずれも相続税法と国税庁の公表資料にもとづいています。計算の順序は、①課税価格の合計→②基礎控除→③法定相続分で按分して税率適用→④合計した総額を実際の取得割合で配分、という相続税法の定めどおりです。 2024年以降の贈与については、相続開始前の贈与を相続財産に加算する期間が3年から7年へ段階的に延びています(2031年に7年が完成)。

間違えやすい点

  • 「配偶者が全部相続すれば税金ゼロ」は二次相続で高くつく:配偶者が亡くなったときは法定相続人が1人減り、配偶者の税額軽減も使えません。一次・二次の合計で最も安くなる分け方は、ツールで配偶者の取得割合を変えて比べられます
  • 小規模宅地等の特例:同居していた自宅の土地は330㎡まで評価額が80%減ります。自宅がある場合、実際の税額はツールより大幅に下がることが多いので、税理士に確認してください
  • 申告期限は10か月:配偶者の税額軽減と小規模宅地の特例は、期限内に申告しないと使えません。税額がゼロになる場合でも申告は必要です
  • 生命保険の非課税枠は受取人が相続人の場合だけ:孫や内縁の配偶者が受取人だと非課税枠は使えず、相続税も2割加算されます(孫が代襲相続人の場合を除く)

結果をどう使うか

基礎控除を超えそうなら、生前贈与で財産を減らす、生命保険の非課税枠を使う、二次相続を見据えて配分を決める、の3つが基本です。 贈与で年間いくら渡すと税金がどうなるかは贈与税シミュレーターで、退職金や年金の受け取り方が相続財産に与える影響は退職金の手取り計算で確認できます。

この計算をどう検証しているかは運営者情報の「検証方法」に書いています。

よくある質問

相続税はいくらから かかりますか?

遺産総額が基礎控除を超えた場合にかかります。基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。配偶者と子2人なら4,800万円、配偶者と子1人なら4,200万円が非課税ラインになります。この金額以下なら相続税はかからず、申告も原則不要です。実際に相続税の申告が必要になるのは、亡くなった方の約1割程度とされています。

配偶者は相続税がかからないというのは本当ですか?

ほぼ本当です。配偶者の税額軽減により、配偶者が取得した財産は「法定相続分」または「1億6,000万円」のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。遺産が1億6,000万円以下なら、配偶者がすべて相続すれば税額はゼロです。ただしこの特例を使うには相続税の申告が必須で、申告しないと適用されません。

配偶者が全部相続すれば得ですか?

一次相続では税金が安くなりますが、二次相続(配偶者が亡くなったとき)で高額になることがあります。配偶者が亡くなると法定相続人が減るため基礎控除が小さくなり、配偶者の税額軽減も使えません。一次相続と二次相続の合計で考えると、子にもある程度分けたほうが有利なケースが多くあります。金額が大きい場合は税理士への相談をおすすめします。

生命保険金にも相続税はかかりますか?

かかりますが、非課税枠があります。500万円 × 法定相続人の数までは相続税がかかりません。相続人が3人なら1,500万円までが非課税です。現金で残すより生命保険で残すほうが有利になるのはこのためで、相続税対策としてよく使われます。

自宅の土地は評価額が下がる特例がありますか?

「小規模宅地等の特例」があります。被相続人が住んでいた自宅の土地は、330平方メートルまで評価額が80%減額されます。5,000万円の土地なら1,000万円として評価されるため、相続税が大幅に下がります。ただし配偶者以外が相続する場合は同居要件などがあり、また適用には相続税の申告が必要です。本ツールでは考慮していないため、自宅がある場合は実際の税額はこれより低くなります。

相続税の申告期限はいつまでですか?

相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限までに申告と納付を済ませる必要があります。納付は現金一括が原則で、期限を過ぎると延滞税や無申告加算税がかかります。遺産分割が10ヶ月以内にまとまらない場合は、いったん法定相続分で申告し、後から修正することになります。

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