配偶者控除と配偶者特別控除の違い|2025年改正後の金額表と年収の壁

公開:2026年9月6日 執筆:もりそん 計算の根拠:計算根拠・出典一覧

配偶者控除と配偶者特別控除は名前が似ていますが、対象になる配偶者の収入の範囲が違う、いわば「続きもの」の制度です。 2025年(令和7年)の税制改正で境目の金額が動いたため、古い「103万円」の感覚で年末調整をすると控除を取り損ねます。 この記事では改正後の金額表と、社会保険の壁との関係を整理します。世帯の手取りは扶養の壁シミュレーターで試算できます。

結論:配偶者の給与123万円までが「配偶者控除」、それを超えると「配偶者特別控除」に切り替わる

  • 配偶者控除:配偶者の合計所得58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)。控除額は所得税38万円・住民税33万円(70歳以上の配偶者は48万円・38万円)
  • 配偶者特別控除:配偶者の合計所得58万円超〜133万円以下(給与収入123万円超〜201.6万円以下)。控除額は配偶者の所得に応じて38万円から3万円まで段階的に減る
  • どちらも控除を受ける本人の合計所得が1,000万円以下(給与収入約1,195万円以下)であることが条件。900万円を超えると控除額が減る

配偶者の年収別・控除額の一覧(本人の所得900万円以下の場合)

配偶者の給与収入配偶者の合計所得控除の種類所得税の控除額住民税の控除額
〜123万円〜58万円配偶者控除38万円33万円
123万円超〜160万円58万円超〜95万円配偶者特別控除38万円33万円
〜165万円〜100万円配偶者特別控除36万円33万円
〜170万円〜105万円配偶者特別控除31万円31万円
〜175万円〜110万円配偶者特別控除26万円26万円
〜180万円〜115万円配偶者特別控除21万円21万円
〜185万円〜120万円配偶者特別控除16万円16万円
〜190万円〜125万円配偶者特別控除11万円11万円
〜約197万円〜130万円配偶者特別控除6万円6万円
〜201.6万円〜133万円配偶者特別控除3万円3万円
201.6万円超133万円超なし0円0円

給与収入は給与所得控除(65万円、190万円超は収入×30%+8万円)で所得から換算した目安。配偶者に給与以外の所得があれば所得の欄で判定します。

表のとおり、配偶者の給与が160万円までは控除額38万円で変わりません。「123万円を超えると損」ではなく、超えた瞬間に名前が配偶者特別控除に変わるだけで、金額は同じです。 つまり税金の面では、配偶者の年収を123万円で止める理由はありません。

本人の所得が高いと控除が減る

控除を受ける本人の合計所得本人の給与収入の目安配偶者控除(一般)配偶者特別控除の満額
900万円以下〜1,095万円38万円38万円
900万円超〜950万円〜1,145万円26万円26万円
950万円超〜1,000万円〜1,195万円13万円13万円
1,000万円超1,195万円超0円0円

税金の壁より先に来る「社会保険の壁」

配偶者控除の境目(123万円)や特別控除の縮小(160万円〜)は、世帯の手取りにはさほど響きません。控除38万円に対する税の軽減額は、本人の税率が10%+住民税10%なら年約7.6万円で、 しかも160万円までは減りません。一方、配偶者が社会保険の扶養から外れる130万円(勤務先の規模によっては106万円)を超えると、 配偶者本人に年15〜25万円の保険料負担が生じます。世帯で見れば、気にするべきは税金の壁ではなく社会保険の壁です。 金額の比較は扶養の壁シミュレーターで、壁の全体像は2025年税制改正まとめで確認できます。

年末調整での書き方

  • 「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 …」の配偶者の欄に、配偶者のその年の見込み収入と所得を書く。給与のみなら収入−給与所得控除65万円(190万円以下の場合)
  • 本人の合計所得の区分(900万円以下/950万円以下/1,000万円以下)にチェックを入れる。ここで控除額が決まる
  • 見込みと実際がずれて控除額が変わった場合は、翌年の確定申告(5年以内)で訂正できる
  • 配偶者が青色事業専従者給与を受けている、または白色の事業専従者の場合は、どちらの控除も受けられない

配偶者側の税金はどうなるか

配偶者本人の所得税は、2025年改正で給与収入160万円まで非課税(基礎控除95万円+給与所得控除65万円)になりました。住民税は自治体により給与100万〜110万円前後からかかります。 配偶者の年収別の手取りは年収別早見表の100万〜200万円のページで、時給からの換算は時給・年収換算ツールで確認できます。

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よくある質問

配偶者控除と配偶者特別控除は何が違うのですか?

対象になる配偶者の所得の範囲が違います。配偶者控除は配偶者の合計所得58万円以下(給与収入123万円以下)で控除額38万円。配偶者特別控除はそれを超えて133万円以下(給与収入201.6万円以下)の場合で、配偶者の所得に応じて38万円から3万円まで段階的に減ります。給与収入160万円までは控除額38万円で変わりません。

配偶者の年収が123万円を超えると損ですか?

税金の面では損になりません。123万円を超えると控除の名前が配偶者特別控除に変わるだけで、控除額は160万円まで38万円のままです。それ以降も段階的に減るだけで、超えた分の収入を上回る税負担は生じません。世帯の手取りが大きく減るのは、配偶者が社会保険の扶養から外れる130万円(または106万円)を超えたときです。

本人の年収が高いと配偶者控除は使えませんか?

控除を受ける本人の合計所得が1,000万円(給与収入約1,195万円)を超えると、配偶者控除・配偶者特別控除のどちらも受けられません。900万円超〜1,000万円の間は控除額が26万円・13万円に段階的に減ります。