額面別 手取り早見表(前月給与25万・35万・50万円)
額面10万円から200万円までのボーナスの手取りを、源泉徴収税率を決める「前月給与」の3パターンで一覧にしました。 上のツールと同じ計算式(30歳・東京都・扶養親族0人・社会保険加入)で、ビルド時に計算した値です。 40歳以上は介護保険料0.81%分、扶養親族がいる場合は源泉徴収税率が下がるぶん、手取りはこの表より変わります。
| 額面(賞与) | 前月給与 25万円 | 前月給与 35万円 | 前月給与 50万円 |
|---|---|---|---|
| 10万円 | 81,826円(81.8%) | 80,084円(80.1%) | 71,374円(71.4%) |
| 20万円 | 163,652円(81.8%) | 160,168円(80.1%) | 142,748円(71.4%) |
| 30万円 | 245,478円(81.8%) | 240,252円(80.1%) | 214,122円(71.4%) |
| 40万円 | 327,304円(81.8%) | 320,336円(80.1%) | 285,496円(71.4%) |
| 50万円 | 409,130円(81.8%) | 400,420円(80.1%) | 356,869円(71.4%) |
| 60万円 | 490,956円(81.8%) | 480,504円(80.1%) | 428,243円(71.4%) |
| 70万円 | 572,782円(81.8%) | 560,588円(80.1%) | 499,617円(71.4%) |
| 80万円 | 654,608円(81.8%) | 640,672円(80.1%) | 570,991円(71.4%) |
| 90万円 | 736,434円(81.8%) | 720,756円(80.1%) | 642,364円(71.4%) |
| 100万円 | 818,260円(81.8%) | 800,840円(80.1%) | 713,738円(71.4%) |
| 110万円 | 900,086円(81.8%) | 880,924円(80.1%) | 785,112円(71.4%) |
| 120万円 | 981,912円(81.8%) | 961,007円(80.1%) | 856,486円(71.4%) |
| 130万円 | 1,063,738円(81.8%) | 1,041,091円(80.1%) | 927,859円(71.4%) |
| 140万円 | 1,145,564円(81.8%) | 1,121,175円(80.1%) | 999,233円(71.4%) |
| 150万円 | 1,227,390円(81.8%) | 1,201,259円(80.1%) | 1,070,607円(71.4%) |
| 160万円 | 1,317,992円(82.4%) | 1,289,933円(80.6%) | 1,149,636円(71.9%) |
| 170万円 | 1,408,594円(82.9%) | 1,378,606円(81.1%) | 1,228,665円(72.3%) |
| 180万円 | 1,499,196円(83.3%) | 1,467,279円(81.5%) | 1,307,694円(72.6%) |
| 190万円 | 1,589,799円(83.7%) | 1,555,953円(81.9%) | 1,386,723円(73.0%) |
| 200万円 | 1,680,401円(84.0%) | 1,644,626円(82.2%) | 1,465,752円(73.3%) |
社会保険料は前月給与に関係なく額面だけで決まるため、同じ額面なら3列の差はすべて源泉所得税の差です。 額面150万円を超えると厚生年金保険料の上限(1回150万円)に達し、超えた部分の手取り率が上がります。 ここに載っていない額面や条件は、ツールの額面欄に入力するか「手取りから逆算」で確認できます。
ボーナスから引かれるもの
賞与から天引きされるのは、月給と同じく社会保険料と所得税です。ただし計算方法が月給とは異なります。
| 項目 | 計算方法 | 率(本人負担) |
|---|---|---|
| 健康保険 | 標準賞与額 × 料率 ÷ 2 | 約4.93% |
| 介護保険 40〜64歳のみ | 標準賞与額 × 1.62% ÷ 2 | 0.81% |
| 子ども・子育て支援金 | 標準賞与額 × 0.23% ÷ 2 | 0.115% |
| 厚生年金 | 標準賞与額(上限150万円)× 18.3% ÷ 2 | 9.15% |
| 雇用保険 | 賞与額 × 0.5% | 0.5% |
| 源泉所得税 | (賞与 − 社会保険料)× 前月給与から決まる率 | 0〜45.945% |
社会保険料だけで約15%。ここに所得税が加わるため、手取りは額面の75〜85%程度に収まります。 住民税は賞与から天引きされません(月々の給与から年間分を12回に分けて引かれる仕組みのため)。
「標準賞与額」とは
賞与の額から1,000円未満を切り捨てた金額です。たとえば賞与が523,400円なら標準賞与額は523,000円。 月給の場合は50段階の等級表に当てはめますが、賞与は等級を使わず金額に直接料率をかけます。
ただし上限があります。健康保険は年度(4月〜翌3月)の累計で573万円まで、 厚生年金は1回の支給につき150万円まで。 この上限を超える部分には保険料がかからないため、高額な賞与ほど手取り率が上がります。
ボーナスの所得税が高く感じる理由
賞与の源泉所得税は、前月の給与額をもとに税率を決めます。 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」というものがあり、前月の社会保険料控除後の給与が 高いほど高い率が適用される仕組みです。
この税率は年間の所得を正確に反映したものではなく、あくまで暫定的な前払いです。 多めに引かれるケースが多く、その差額は年末調整で精算されて戻ってきます。 上のツールでは、年間ベースで計算した本来の負担額と源泉徴収額を比較して、 戻ってくる見込み額を表示しています。
社会保険料は「退職日の翌日が属する月の前月分」までかかります。 月末に退職すると当月分まで引かれますが、月末の前日に退職するとその月の社会保険料はゼロになります。 賞与が支給される月の退職日は、手取りに直接影響します。
このツールの使い方と計算の根拠
入力のコツ
「賞与の額面」には支給明細の総支給額を、「前月の給与」には賞与の前月に支払われた給与から社会保険料を引いた額を入れます。 前月給与は源泉所得税の率を決めるためだけに使うので、通勤手当を含めた総支給額から社会保険料を引いた金額で構いません。 扶養親族の人数も税率表の列を決める要素なので、年末調整の申告書に書いた人数を入れてください。
計算の順番
- 標準賞与額を出す:賞与額の1,000円未満を切り捨てる(健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1回150万円が上限)
- 社会保険料:標準賞与額×(健康保険料率+子ども・子育て支援金率0.23%+介護保険料率(40〜64歳)+厚生年金18.3%)÷2 に、賞与額×雇用保険料率0.5%を足す
- 源泉所得税:(賞与−社会保険料)×「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の率。率は前月給与と扶養人数で決まる
- 手取り=賞与−社会保険料−源泉所得税。住民税は賞与から引かれない
料率は協会けんぽの都道府県別保険料額表(令和8年度)、厚生年金保険料率、厚生労働省告示の雇用保険料率、国税庁の源泉徴収税額表にもとづいています。 組合健保の場合は料率が異なるため、勤務先の保険料率に置き換えて読んでください。
間違えやすい点
- 「税率が高い=損」ではない:賞与の源泉所得税は前払いです。年間の所得で計算した本来の税額との差は年末調整で戻ります。ツールの「戻ってくる見込み額」がその差です
- 前月に給与がない場合(休職明け・入社直後など)は別の計算方法(賞与を6で割って月額表を使う)になります。本ツールの結果とずれるので、その場合は給与担当者に確認してください
- 賞与が前月給与の10倍を超える場合も特例計算になります。年1回の高額賞与の人は注意
- 年4回以上の賞与は税・社会保険の扱いが「給与」に変わります。四半期賞与の会社は月給と同じ計算です
結果をどう使うか
「手取りでいくらほしいか」から考えるときは「手取りから逆算」を選びます。手取り額を1,000円単位で上回る最小の額面を、同じ計算式を額面1,000円刻みで当てはめて探しています。 年間の手取りを見通したいときは、月給と賞与を合わせて年収手取り計算(月給からの入力にも対応)に入れるのが正確です。 賞与月に退職を考えている人は、退職日を月末にするかどうかで社会保険料の1か月分が変わるので、 退職を伝えるタイミングの記事(姉妹サイト)もあわせて確認してください。
この計算をどう検証しているかは運営者情報の「検証方法」に書いています。
よくある質問
ボーナスの手取りは額面の何割ですか?
おおよそ額面の75〜85%です。社会保険料が約15%(健康保険5%・厚生年金9.15%・雇用保険0.5%)、これに源泉所得税が加わります。月給が高い人ほど賞与の源泉徴収税率も高くなるため、手取り率は下がります。
ボーナス70万円の手取りはいくらですか?
30歳・東京都・扶養親族0人で、前月給与が35万円なら手取りは560,588円(社会保険料102,830円・源泉所得税36,582円、手取り率80.1%)です。前月給与25万円なら572,782円、50万円なら499,617円で、社会保険料は同じ102,830円のまま、源泉徴収税率が4.084%→16.336%と変わるぶん手取りが違います。
ボーナス110万円の手取りはいくらですか?
同じ条件(30歳・東京都・扶養0人)で前月給与35万円なら880,924円です。内訳は社会保険料161,590円と源泉所得税57,486円。前月給与50万円だと源泉徴収税率が16.336%になり、手取りは785,112円まで下がりますが、差額の多くは年末調整で戻ります。
手取り50万円のボーナスをもらうには額面いくら必要ですか?
前月給与35万円・30歳・東京都・扶養0人なら、額面625,000円で手取りが50万円に届きます(1,000円単位で切り上げ)。上のツールで「手取りから逆算」を選ぶと、前月給与や年齢を変えた場合の必要額面をその場で計算できます。
ボーナスから引かれる社会保険料はどう計算されますか?
賞与額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に料率をかけます。月給のような等級表は使わず、賞与額に直接かかるのが特徴です。ただし上限があり、健康保険は年度累計573万円まで、厚生年金は1回あたり150万円までです。この上限を超える賞与では、超過部分に保険料がかからないため手取り率が上がります。
ボーナスの所得税はなぜ月給より高く感じるのですか?
賞与の源泉徴収税率は「前月の給与額」から決まる仕組みで、実際の年間所得に対する税率とは一致しないためです。多めに引かれることが多く、差額は年末調整で精算されます。本ツールでは年間ベースの実質負担と源泉徴収額を比較し、戻ってくる見込み額を表示しています。
ボーナスが150万円を超えると手取り率が上がるのはなぜですか?
厚生年金保険料には「1回の賞与につき標準賞与額150万円まで」という上限があるためです。150万円を超えた部分には厚生年金保険料(9.15%)がかかりません。たとえば賞与200万円の場合、50万円分については厚生年金保険料が発生せず、約4.6万円の負担が減ります。
退職予定でもボーナスから社会保険料は引かれますか?
退職日によって変わります。社会保険料は「資格喪失日(退職日の翌日)が属する月の前月まで」が対象です。月末退職なら当月分まで引かれますが、月末の1日前に退職すると、その月の社会保険料はかかりません。賞与が退職月に支給される場合、この差で手取りが大きく変わることがあります。
ボーナスは平均でいくらもらえますか?
厚生労働省の統計では、年間の賞与総額は所定内給与の2〜3ヶ月分が一般的です。ただし企業規模や業種による差が大きく、中小企業では1〜2ヶ月分、大企業では4〜6ヶ月分というケースもあります。年収に占める賞与の割合が高いほど、同じ年収でも社会保険料がやや安くなります。