年収100万円のふるさと納税について
年収100万円(独身・給与収入のみ)では、住民税の所得割がかかりません。給与所得350,000円が住民税の非課税基準(独身は合計所得45万円以下)に収まるためです。ふるさと納税の控除は「住民税所得割の20%」を軸に決まるので、所得割が0円なら控除の枠も0円。寄付をすれば返礼品は受け取れますが、寄付額の全額が自己負担になります。
年収が上がって所得割が発生すると、その20%を特例分の枠として上限額が付きます。同じ条件なら年収127万円で所得割が出はじめ、年収150万円で5,000円、200万円で15,000円が目安です(早見表)。配偶者の扶養に入っている場合は、配偶者側の年収で上限を計算してください。
年収100万円から、いくら上がれば控除が出るか
年収100万円と同じ条件(30歳・東京都・賞与なし)で年収だけを1万円ずつ上げて計算すると、独身・共働きでは年収127万円で住民税の所得割(300円)が発生し、上限は2,000円になります。上限が1万円に達するのは年収172万円です。配偶者や子どもを扶養していると住民税が非課税になる範囲が広がるため、控除が出はじめる年収はさらに上がります(上の「控除が出はじめる年収の目安」の表)。
- 年収100万円の給与所得は350,000円(給与収入から給与所得控除65万円を引いた額)。独身の住民税は合計所得45万円以下なら非課税なので、所得割・均等割ともかかりません。
- 年収100万円の手取りは845,154円で、引かれるのは社会保険料154,846円だけ(所得税0円・住民税0円)。内訳は年収100万円の手取りのページにあります。
- 上限が2,000〜3,000円のうちは控除される額(上限−2,000円)が0〜1,000円しかなく、返礼品を受け取っても寄付額のほぼ全額が自己負担です。年収150万円で上限5,000円(控除3,000円)、200万円で15,000円(控除13,000円)になります。
よくある質問
年収100万円でふるさと納税をすると損ですか?
控除がないので、寄付額から返礼品の価値(寄付額の3割以内)を引いた分がそのまま負担になります。税の軽減を目的にするなら、住民税の所得割がかかる年収になってからが目安です。
配偶者の扶養に入っています。ふるさと納税はできますか?
寄付は誰でもできますが、控除は寄付した本人の住民税・所得税から引かれます。年収100万円の本人に所得割がなければ控除は出ないので、配偶者名義で配偶者の上限の範囲内で寄付するのが一般的です。
年収がいくらになれば控除が受けられますか?
独身・30歳・東京都・賞与なしの条件では、年収127万円で住民税の所得割が発生して上限2,000円が付き、上限が1万円に達するのは年収172万円です。年収150万円で上限5,000円、200万円で15,000円が目安です。扶養家族がいる場合の年収は本文の表にまとめました。