年収1,600万円のふるさと納税について
年収1,600万円の上限額は独身・共働きで428,000円です。所得税率33%の高税率帯で、上限の式の分母「90%−33%×1.021」は0.563まで小さくなり、住民税所得割1,199,600円に対して上限が大きく出ます。返礼品は約128,400円相当、実質の得は約126,400円です。
給与収入が2,000万円を超えると年末調整の対象外になり確定申告が必要なので、ワンストップ特例は使えません。年収1,600万円なら年末調整の対象なので、寄付先が5自治体以内ならワンストップ特例を使えます。確定申告では寄付額から2,000円を引いた額の33%×1.021(143,532円)が所得税から還付され、残りの282,468円が翌年の住民税から引かれます。
年収1,600万円のふるさと納税で知っておきたい数字
年収1,600万円のときにだけ当てはまる数字を、上の計算から書き出したものです。
- 上限428,000円のうち控除されるのは426,000円(自己負担2,000円を除いた額)。返礼品の目安は寄付額の3割で約128,400円相当、自己負担との差額約126,400円が実質の得です。
- 上限を決めているのは住民税所得割1,199,600円の20%=239,920円(特例分の枠)。所得税率33%なので、上限=239,920円÷(90%−33%×1.021)+2,000円=428,000円(千円未満切り捨て)です。
- 428,000円を寄付して確定申告した場合の内訳は、所得税からの還付143,532円(申告した年の3〜5月に振込)、住民税の基本分42,600円、住民税の特例分239,868円。住民税分は翌年6月から1年間、毎月の天引きが約23,539円減る形で戻ります。
- ワンストップ特例(寄付先5自治体以内・確定申告不要の給与所得者)を使うと、所得税分も住民税から引かれて翌年6月からの住民税が月約35,500円減ります。上限428,000円を5自治体で分けると1自治体あたり平均85,600円です。
- 上限を1万円超えて438,000円寄付すると自己負担は7,579円(超えた1万円のうち56%が自己負担)、5万円超えて478,000円なら30,101円になります。超過分には基本分10%と所得税率分しか控除が付かないためです。
- 住民税から引かれる住宅ローン控除があると所得割が減り、上限は控除額3万円で417,000円、5万円で410,000円、上限の97,500円(課税総所得の5%が上限)で393,000円になります。住民税から引かれる額が1万円増えるごとに上限が約3,552円ずつ下がる計算です。
- iDeCoを会社員の上限(月23,000円・年276,000円)で拠出すると課税所得が減り、上限は418,000円(10,000円減)。一方でiDeCo自体の節税額は年約120,593円なので、上限の減少より節税の方が大きい関係です。医療費控除10万円なら上限は424,000円です。
- 同じ年収1,600万円でも、賞与が年2回・計4か月分あると社会保険料の計算が変わり上限は418,000円、45歳(介護保険料あり)なら423,000円です。428,000円との差は最大10,000円なので、上限ぎりぎりまで寄付するなら自分の条件でシミュレーターを使ってください。
- 年収が1,600万円から1,800万円に上がると上限は497,000円(69,000円増)。年の途中で収入が確定していないうちは、上限428,000円の8〜9割にあたる342,000〜385,000円で見積もると超過を避けられます。
- 配偶者を扶養していると上限は428,000円(独身より0円少ない)、さらに高校生の子1人で416,000円、大学生の子1人で406,000円。配偶者控除・扶養控除で住民税所得割が1,199,600円から1,199,600円に減るぶん上限も下がります(16歳未満の子どもは控除対象外なので上限に影響しません)。
よくある質問
年収1,600万円のふるさと納税の上限額はいくらですか?
独身・共働き(給与収入のみ・30歳・東京都・賞与なし)で約428,000円、配偶者を扶養している場合で約428,000円です。住民税の所得割1,199,600円と所得税率33%から計算した目安で、住宅ローン控除やiDeCoがあるとこれより少なくなります。
上限の428,000円を超えて寄付するとどうなりますか?
超えた分には住民税の特例分が付かず、基本分10%と所得税率33%分しか控除されません。年収1,600万円で上限を1万円超えて438,000円寄付すると、自己負担は2,000円ではなく7,579円になります。返礼品が寄付額の3割相当(1万円につき3,000円)なら超過分は差し引きで損になるので、年収1,600万円の見込みなら363,000円程度に抑えるのが安全です。
年収1,600万円でワンストップ特例は使えますか?
寄付先が5自治体以内で、確定申告をしない給与所得者なら使えます。年収1,600万円の上限428,000円を5自治体に分けるなら1自治体あたり平均85,600円で、寄付のたびに申請書を寄付先へ送り(翌年1月10日必着)、控除426,000円の全額が翌年6月からの住民税から引かれます(月約35,500円)。医療費控除などで確定申告をする年は、ふるさと納税も申告書に書く必要があります。
住宅ローン控除を受けています。年収1,600万円の上限はどう変わりますか?
所得税で引ききれず住民税から引かれている住宅ローン控除の額だけ所得割1,199,600円が減り、上限も下がります。住民税からの控除が5万円なら上限は約410,000円(18,000円減)、上限の97,500円なら約393,000円です。ワンストップ特例を使うと、ふるさと納税の控除が所得税側に立たないので、所得税の住宅ローン控除の枠を圧迫しません。
年収1,600万円の寄付はいつまでにすればよいですか?
その年の1月1日から12月31日までに決済(受領)された寄付が、その年の所得に対する控除の対象です。年収1,600万円の上限428,000円を年末にまとめて寄付する場合、自治体の受付や決済の反映に時間がかかることがあるので、12月中旬までに済ませるのが確実です。ワンストップ特例の申請書は翌年1月10日必着です。