年収950万円のふるさと納税について
年収950万円の上限額は独身・共働きで170,000円です。所得税率20%の区分で、上限は住民税所得割585,600円の20%を分母0.696で割った額に2,000円を足したものです。返礼品は約51,000円相当、実質の得は約49,000円になります。
年収850万円を超えると給与所得控除が195万円で頭打ちになるため、年収が増えた分がほぼそのまま課税所得に乗り、上限額の伸びも大きくなります(年収900万円から950万円で上限は14,000円増)。寄付先が6自治体以上になるとワンストップ特例は使えず確定申告が必要です。上限が大きいほど1自治体あたりの寄付額も大きくなるので、5自治体以内なら1自治体平均34,000円です。
年収950万円のふるさと納税で知っておきたい数字
年収950万円のときにだけ当てはまる数字を、上の計算から書き出したものです。
- 上限170,000円のうち控除されるのは168,000円(自己負担2,000円を除いた額)。返礼品の目安は寄付額の3割で約51,000円相当、自己負担との差額約49,000円が実質の得です。
- 上限を決めているのは住民税所得割585,600円の20%=117,120円(特例分の枠)。所得税率20%なので、上限=117,120円÷(90%−20%×1.021)+2,000円=170,000円(千円未満切り捨て)です。
- 170,000円を寄付して確定申告した場合の内訳は、所得税からの還付34,306円(申告した年の3〜5月に振込)、住民税の基本分16,800円、住民税の特例分116,894円。住民税分は翌年6月から1年間、毎月の天引きが約11,141円減る形で戻ります。
- ワンストップ特例(寄付先5自治体以内・確定申告不要の給与所得者)を使うと、所得税分も住民税から引かれて翌年6月からの住民税が月約14,000円減ります。上限170,000円を5自治体で分けると1自治体あたり平均34,000円です。
- 上限を1万円超えて180,000円寄付すると自己負担は8,732円(超えた1万円のうち67%が自己負担)、5万円超えて220,000円なら36,564円になります。超過分には基本分10%と所得税率分しか控除が付かないためです。
- 住民税から引かれる住宅ローン控除があると所得割が減り、上限は控除額3万円で161,000円、5万円で155,000円、上限の97,500円(課税総所得の5%が上限)で142,000円になります。住民税から引かれる額が1万円増えるごとに上限が約2,874円ずつ下がる計算です。
- iDeCoを会社員の上限(月23,000円・年276,000円)で拠出すると課税所得が減り、上限は162,000円(8,000円減)。一方でiDeCo自体の節税額は年約83,959円なので、上限の減少より節税の方が大きい関係です。医療費控除10万円なら上限は167,000円です。
- 同じ年収950万円でも、賞与が年2回・計4か月分あると社会保険料の計算が変わり上限は165,000円、45歳(介護保険料あり)なら168,000円です。170,000円との差は最大5,000円なので、上限ぎりぎりまで寄付するなら自分の条件でシミュレーターを使ってください。
- 年収が950万円から1,000万円に上がると上限は183,000円(13,000円増)。年の途中で収入が確定していないうちは、上限170,000円の8〜9割にあたる136,000〜153,000円で見積もると超過を避けられます。
- 配偶者を扶養していると上限は160,000円(独身より10,000円少ない)、さらに高校生の子1人で151,000円、大学生の子1人で145,000円。配偶者控除・扶養控除で住民税所得割が585,600円から552,600円に減るぶん上限も下がります(16歳未満の子どもは控除対象外なので上限に影響しません)。
よくある質問
年収950万円のふるさと納税の上限額はいくらですか?
独身・共働き(給与収入のみ・30歳・東京都・賞与なし)で約170,000円、配偶者を扶養している場合で約160,000円です。住民税の所得割585,600円と所得税率20%から計算した目安で、住宅ローン控除やiDeCoがあるとこれより少なくなります。
上限の170,000円を超えて寄付するとどうなりますか?
超えた分には住民税の特例分が付かず、基本分10%と所得税率20%分しか控除されません。年収950万円で上限を1万円超えて180,000円寄付すると、自己負担は2,000円ではなく8,732円になります。返礼品が寄付額の3割相当(1万円につき3,000円)なら超過分は差し引きで損になるので、年収950万円の見込みなら144,000円程度に抑えるのが安全です。
年収950万円でワンストップ特例は使えますか?
寄付先が5自治体以内で、確定申告をしない給与所得者なら使えます。年収950万円の上限170,000円を5自治体に分けるなら1自治体あたり平均34,000円で、寄付のたびに申請書を寄付先へ送り(翌年1月10日必着)、控除168,000円の全額が翌年6月からの住民税から引かれます(月約14,000円)。医療費控除などで確定申告をする年は、ふるさと納税も申告書に書く必要があります。
住宅ローン控除を受けています。年収950万円の上限はどう変わりますか?
所得税で引ききれず住民税から引かれている住宅ローン控除の額だけ所得割585,600円が減り、上限も下がります。住民税からの控除が5万円なら上限は約155,000円(15,000円減)、上限の97,500円なら約142,000円です。ワンストップ特例を使うと、ふるさと納税の控除が所得税側に立たないので、所得税の住宅ローン控除の枠を圧迫しません。
年収950万円の寄付はいつまでにすればよいですか?
その年の1月1日から12月31日までに決済(受領)された寄付が、その年の所得に対する控除の対象です。年収950万円の上限170,000円を年末にまとめて寄付する場合、自治体の受付や決済の反映に時間がかかることがあるので、12月中旬までに済ませるのが確実です。ワンストップ特例の申請書は翌年1月10日必着です。