年収別 ふるさと納税 上限額

年収350万円のふるさと納税 上限額はいくら?

自己負担2,000円で寄付できる上限は独身・共働きで約34,000円、配偶者を扶養している場合は約26,000円です。家族構成8パターンの上限(5,000〜34,000円)、上限を1万円超えたときの自己負担9,936円、住宅ローン控除やiDeCoで上限がどれだけ減るかまで、この1ページで分かります。

2026年(令和8年)分の所得税・令和8年度の社会保険料率にもとづく計算です。 計算根拠・出典/料率の更新日

年収350万円のふるさと納税 上限額(独身・共働き)
¥34,000

自己負担2,000円で寄付できる上限の目安/控除される額 32,000円/返礼品の目安 約10,200円相当

住民税 所得割138,600
所得税率5%
配偶者を扶養26,000円

※ 給与収入のみ・30歳・東京都(協会けんぽ)・賞与なし・他の控除なしの概算です。

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家族構成別の上限額(年収350万円)

年収350万円の家族構成8パターンの控除上限額・控除される額・住民税所得割(30歳・東京都・賞与なし)
家族構成上限額(目安)控除される額住民税所得割
独身・共働き34,000円32,000円138,600
夫婦(配偶者を扶養)26,000円24,000円103,100
共働き+子1人(高校生)26,000円24,000円103,100
共働き+子1人(大学生)21,000円19,000円84,600
夫婦+子1人(高校生)17,000円15,000円67,600
夫婦+子1人(大学生)12,000円10,000円49,100
共働き+子2人(大学生と高校生)12,000円10,000円49,100
夫婦+子2人(大学生と高校生)5,000円3,000円15,000

年収350万円の「夫婦」は配偶者の給与収入が123万円以下(配偶者控除の対象)、「共働き」は配偶者控除の対象外。「高校生」は16〜18歳、「大学生」は19〜22歳の扶養親族で、中学生以下の子どもは控除額に影響しないため計算に含めません。年収350万円では8構成すべてで控除が出ます。

上限を超えて寄付したときの自己負担

年収350万円(独身・共働き)で上限34,000円を超えて寄付した場合の控除額と自己負担
寄付額金額控除される額自己負担
上限どおり34,000円32,000円2,000円
上限+1万円44,000円34,064円9,936円
上限+3万円64,000円37,085円26,915円
上限+5万円84,000円40,106円43,894円

超過分には住民税の基本分10%と所得税分(5%×1.021)しか控除が付きません。控除の内訳(上限どおりの場合):所得税から1,634円・住民税基本分3,200円・住民税特例分27,166円。

上限が減る要因(年収350万円の場合)

年収350万円(独身・共働き)で他の控除や条件があるときの上限額の変化
条件上限額差
住民税から引かれる住宅ローン控除 3万円27,000円−7,000円
同 5万円22,000円−12,000円
同 97,500円(上限)11,000円−23,000円
iDeCo 年276,000円(会社員の上限)28,000円−6,000円
医療費控除 10万円32,000円−2,000円
賞与 年2回・計4か月分あり34,000円±0
45歳(介護保険料あり)33,000円−1,000円

住宅ローン控除は所得税から引ききれず住民税から引かれている額(課税総所得の5%・97,500円が上限)。iDeCo・医療費控除は所得控除として年収350万円の課税所得を減らした場合で、上限34,000円からの減り幅は住民税所得割の減少額×0.2÷(0.9−所得税率×1.021)です。

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年収350万円のふるさと納税について

年収350万円の上限額は独身・共働きで34,000円、配偶者を扶養している場合で26,000円です。住民税の所得割138,600円の20%(27,720円)が特例分の枠で、これを使い切る寄付額が上限になります。34,000円寄付した場合の返礼品は約10,200円相当(3割基準)で、自己負担2,000円を引いた実質の得は約8,200円です。

所得税率は5%の区分なので、確定申告をすると寄付額から2,000円を引いた額の5%×1.021(1,634円)が所得税から還付され、残りが翌年の住民税から引かれます。ワンストップ特例なら所得税分も含めて全額が住民税から引かれ、翌年6月からの天引きが月あたり約2,667円減ります。

年収350万円のふるさと納税で知っておきたい数字

年収350万円のときにだけ当てはまる数字を、上の計算から書き出したものです。

  • 上限34,000円のうち控除されるのは32,000円(自己負担2,000円を除いた額)。返礼品の目安は寄付額の3割で約10,200円相当、自己負担との差額約8,200円が実質の得です。
  • 上限を決めているのは住民税所得割138,600円の20%=27,720円(特例分の枠)。所得税率5%なので、上限=27,720円÷(90%−5%×1.021)+2,000円=34,000円(千円未満切り捨て)です。
  • 34,000円を寄付して確定申告した場合の内訳は、所得税からの還付1,634円(申告した年の3〜5月に振込)、住民税の基本分3,200円、住民税の特例分27,166円。住民税分は翌年6月から1年間、毎月の天引きが約2,531円減る形で戻ります。
  • ワンストップ特例(寄付先5自治体以内・確定申告不要の給与所得者)を使うと、所得税分も住民税から引かれて翌年6月からの住民税が月約2,667円減ります。上限34,000円を5自治体で分けると1自治体あたり平均6,800円です。
  • 上限を1万円超えて44,000円寄付すると自己負担は9,936円(超えた1万円のうち79%が自己負担)、5万円超えて84,000円なら43,894円になります。超過分には基本分10%と所得税率分しか控除が付かないためです。
  • 住民税から引かれる住宅ローン控除があると所得割が減り、上限は控除額3万円で27,000円、5万円で22,000円、上限の97,500円(課税総所得の5%が上限)で11,000円になります。住民税から引かれる額が1万円増えるごとに上限が約2,356円ずつ下がる計算です。
  • iDeCoを会社員の上限(月23,000円・年276,000円)で拠出すると課税所得が減り、上限は28,000円(6,000円減)。一方でiDeCo自体の節税額は年約41,690円なので、上限の減少より節税の方が大きい関係です。医療費控除10万円なら上限は32,000円です。
  • 同じ年収350万円でも、賞与が年2回・計4か月分あると社会保険料の計算が変わり上限は34,000円、45歳(介護保険料あり)なら33,000円です。34,000円との差は最大1,000円なので、上限ぎりぎりまで寄付するなら自分の条件でシミュレーターを使ってください。
  • 年収が350万円から400万円に上がると上限は42,000円(8,000円増)。年の途中で収入が確定していないうちは、上限34,000円の8〜9割にあたる27,000〜30,000円で見積もると超過を避けられます。
  • 配偶者を扶養していると上限は26,000円(独身より8,000円少ない)、さらに高校生の子1人で17,000円、大学生の子1人で12,000円。配偶者控除・扶養控除で住民税所得割が138,600円から103,100円に減るぶん上限も下がります(16歳未満の子どもは控除対象外なので上限に影響しません)。

よくある質問

年収350万円のふるさと納税の上限額はいくらですか?

独身・共働き(給与収入のみ・30歳・東京都・賞与なし)で約34,000円、配偶者を扶養している場合で約26,000円です。住民税の所得割138,600円と所得税率5%から計算した目安で、住宅ローン控除やiDeCoがあるとこれより少なくなります。

上限の34,000円を超えて寄付するとどうなりますか?

超えた分には住民税の特例分が付かず、基本分10%と所得税率5%分しか控除されません。年収350万円で上限を1万円超えて44,000円寄付すると、自己負担は2,000円ではなく9,936円になります。返礼品が寄付額の3割相当(1万円につき3,000円)なら超過分は差し引きで損になるので、年収350万円の見込みなら28,000円程度に抑えるのが安全です。

年収350万円でワンストップ特例は使えますか?

寄付先が5自治体以内で、確定申告をしない給与所得者なら使えます。年収350万円の上限34,000円を5自治体に分けるなら1自治体あたり平均6,800円で、寄付のたびに申請書を寄付先へ送り(翌年1月10日必着)、控除32,000円の全額が翌年6月からの住民税から引かれます(月約2,667円)。医療費控除などで確定申告をする年は、ふるさと納税も申告書に書く必要があります。

住宅ローン控除を受けています。年収350万円の上限はどう変わりますか?

所得税で引ききれず住民税から引かれている住宅ローン控除の額だけ所得割138,600円が減り、上限も下がります。住民税からの控除が5万円なら上限は約22,000円(12,000円減)、上限の97,500円なら約11,000円です。ワンストップ特例を使うと、ふるさと納税の控除が所得税側に立たないので、所得税の住宅ローン控除の枠を圧迫しません。

年収350万円の寄付はいつまでにすればよいですか?

その年の1月1日から12月31日までに決済(受領)された寄付が、その年の所得に対する控除の対象です。年収350万円の上限34,000円を年末にまとめて寄付する場合、自治体の受付や決済の反映に時間がかかることがあるので、12月中旬までに済ませるのが確実です。ワンストップ特例の申請書は翌年1月10日必着です。

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